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2022.09.02

コラム

労災保険の給付申請の時効について

労災給付の申請には時効があります。コラム「退職しても労災給付の対象になる?」で少しお話しましたが、労災請求できる権利は時効期間内に請求しないと権利が消滅してしまいます。労災の請求権は給付の種類によって2年または5年で時効消滅します。それぞれの給付はいつから何年で消滅してしまうのでしょうか。※業務上の労災の場合「〇〇補償給付」、通勤時の労災の場合は「〇〇給付」と名前が異なりますが請求権の時期、時効は同じです。

  1. 2年で時効消滅するもの
  2. 5年で時効消滅するもの
  3. 時効消滅しないもの
  4. 未支給の保険給付・特別支給金について
  5. まとめ

1. 2年で時効消滅するもの

療養(補償)給付・・・療養の費用を支出した日ごとに権利が発生し、それぞれの日の翌日から2年で時効(労災指定病院以外を受診した場合)

休業(補償)給付・・・賃金を受けない日ごとに権利が発生し、それぞれの日の翌日から2年で時効

介護(補償)給付・・・介護を受けた月ごとに権利が発生し、それぞれの月の翌月1日から2年で時効

葬祭料(葬祭給付)・・・被災労働者が亡くなった日の翌日から2年で時効

2.5年で時効消滅するもの

遺族(補償)年金・一時金・・・被災労働者が亡くなった日の翌日から5年で時効

障害(補償)給付・・・傷病が治癒した日の翌日から5年で時効

※治癒・・・療養を継続して十分な治療を行っても症状の改善の見込みがなく症状が固定されている状態を指す

3.時効消滅しないもの

傷病(補償)年金・・・各都道府県の労働基準監督署長の職権で支給されるので時効はない

4.未支給の保険給付・特別支給金について

療養(補償)給付や休業(補償)給付などを支払うべき被災労働者が受給前に亡くなった時、被災労働者の遺族は申請の手続きを行うことが可能です。未支給分とは、以下の保険給付をいいます。

・労災の請求権は発生しているが申請自体が行われていないもの

・労災の申請は行われているが、支給が決定されていないもの

・労災の支給は決定しているが、まだ支払われていないもの

起算日や時効はそれぞれの保険給付と同じです。タイミングや期限を確認することが大切です。

5.まとめ

いかがでしたでしょうか。今回はそれぞれの労災給付の時効について簡単にご説明しました。これらの給付以外にも「二次健康診断等給付金」というものがあります。一次健康診断の受診日から3カ月が時効となり、申請ではなく受診していないと権利を失います。それぞれの労災給付については別コラムにてご説明します。

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