愛知・岐阜の建設アスベスト給付金制度の請求手続きなら社会保険労務士法人きんか「受給金額」ページ

受給金額

建設アスベスト給付金制度の
受給額は疾病の種類や程度により
異なります

建設アスベスト給付金制度では、アスベスト(石綿)が原因で発症した疾病の種類や程度に応じて、最大1,300万円の給付金を受け取ることができます。また、給付金の受給後、症状が悪化した場合は、申請書類の内容をもとに差額分を受給することも可能です。
なお、石綿肺に罹患した場合は、原則として都道府県労働管理局長によって定められた管理区分や死亡の有無によって給付額が異なります。そのほか、アスベストにさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間を満たさない場合や、肺がんに罹患した方で喫煙の習慣があった方については、給付額が1割減額されることがあります。

石綿肺の場合

管理区分 合併症 死亡 給付額
2 なし なし 550万円
あり 1,200万円
あり なし 700万円
あり(合併症による) 1,300万円
3 なし なし 800万円
あり 1,200万円
あり なし 950万円
あり(合併症による) 1,300万円
4 問わない なし 1,150万円
あり 1,300万円
「管理区分」とは、じん肺を進行度合いによって区分したもので、じん肺法に基づいて事業者が健康診断を実施し、都道府県労働局長に申請することで区分が決定されます。

中皮腫・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴う
びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水のいずれかの場合

死亡 給付額
なし 1,150万円
あり 1,300万円

建設アスベスト給付金制度以外にも
3 つの補償制度があります

アスベストにさらされる建設業務に従事したことによって健康被害を受け、療養や休業、または死亡した場合、建設アスベスト給付金制度の利用だけでなく「労災保険制度(労働者災害補償保険制度)」を利用することができます。また、労災保険が認められなかった場合でも、「石綿健康被害救済制度」を利用し、申請内容が認められると給付金を受け取ることが可能です。
社会保険労務士法人きんかでは、これら2つの制度の申請も行っていますので、お気軽にご相談ください。

労災保険制度(労働者災害補償保険制度)

労災保険制度は、労働者の方々が、仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、障害が残った場合、お亡くなりになった場合に、労働者ご本人やご遺族に対して保険給付を行う制度です。
アスベストによる健康被害の場合、労災保険給付の対象は、現在または過去に雇用されていた方が対象です。業務でアスベストにさらされ、アスベストとの関連が認められる疾病を発症したことにより、療養や休業、不幸にしてお亡くなりになった場合、業務災害として労働基準監督署長の認定を受ければ、労災保険の給付が可能です。

給付の種類

給付内容
時効
療養補償給付
必要な療養の給付または必要な療養費の支給
療養費を支出した日の翌日から2年
休業補償給付
休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%を支給
賃金を受けない日の翌日から2年
傷病補償年金
療養開始から1年6か月経過し傷病が治癒していない場合に傷病等級に応じて年金を支給
請求時効なし
障害補償給付
重い後遺障害が残り介護が必要となった方に対して介護費用として要した実費を現金支給
介護を受けた月の翌月1日から2年
遺族補償給付
遺族に対して年金または一時金を支給
被災労働者が死亡した日の翌日から5年
葬祭料
遺族に対して葬祭料を支給
被災労働者が死亡した日の翌日から2年

石綿健康被害救済制度

アスベストにより中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症し、労災保険制度の受給要件に該当しない場合に給付を受けることができる「救済給付」と5年の時効により労災保険の遺族補償給付の請求権を失った場合に給付を受けることができる「特別遺族給付金」の2種類があり、受給要件が異なります。

指定疾病
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺 肺がん 中皮腫 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
救済給付
仕事でアスベストを取り扱ったことがない場合で、アスベストが原因と考えられる中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症し、療養している方への医療費や療養手当、ご遺族への弔慰金や葬祭料などとして、受け取ることができる給付です。
補償内容
医療費
被認定者が指定疾病の医療に要した費用を支給
療養手当
医療費以外の入通院に伴う諸経費や日常生活における近親者等による介護に要する費用を定額支給
葬祭料
被認定者が認定疾病に起因し死亡した場合にその方の葬祭を行うことに伴う費用負担に対して支給
未支給の医療費等
死亡した被認定者に支払うべき医療費等で被認定者本人に支給していない医療費等をご遺族の請求により支給
救済給付調整金
被認定者に支給された医療費と療養手当およびご遺族に支給した未支給の医療費等の合計金額が280万円に満たない場合にその差額をご遺族に対して支給
特別遺族弔慰金
特別葬祭料
救済制度に申請する前に指定疾病により死亡した方のご遺族に対する弔慰等を目的として支給
特別遺族給付金
アスベストにさらされる業務に従事することにより中皮腫や肺がんなどのアスベストによる健康被害が生じた場合、それが業務上のものと認められると労災保険の給付を受けることができます。しかし、時効によって労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅してしまった場合、「特別遺族給付金」が支給されます。
なお、特別遺族給付金の請求期限は令和4年3月27日までのため、対象の方はお早めにご相談ください。