お知らせ・コラム
退職しても労災給付の対象になる?
中皮腫や肺がんを発症した。アスベストにばく露する可能性がある職場で働いていた過去があるけれど既に退職してしまって何年も経つ。そんな場合も労災給付の対象になるのでしょうか?
1.退職しても労災給付の対象になる?
2.どんな流れになる?
3.もし対象の人が亡くなってしまっている場合は?
4.まとめ
1.退職しても労災給付の対象になる?
労災保険給付を受ける権利は退職しても変更されません。したがって、退職された後でも労災認定、労災保険給付を受けることができます。
ただし、労災給付には時効があります。
2.どんな流れになる?
お話を伺い、職歴などをまとめます。どんな仕事でどんな業務に従事していたか、もし同じ職場でお仕事をされていたお仲間がいらっしゃる場合はその方にも仕事内容やアスベストばく露などの関係についての証言を書面にしていただきます。その後、主治医の方と面談し労災申請することに協力を求め、労災認定を行います。
3.もし対象の人が亡くなってしまっている場合は?
労災補償を受けずにお亡くなりになってから5年以内であれば労災保険の遺族補償給付が受けられます。また、もし時効(5年)によって消滅していた場合でも、石綿健康被害救済法による「特別遺族給付金」を受け取ることができます。石綿健康被害救済についてのコラムをご覧ください。
4.まとめ
退職後であっても労災給付の対象になる可能性がありますが、時効が定められています。これはアスベスト関連疾患に限らず労災給付は時効期間内に請求しないと権利が消滅してしまうのです。社会保険労務士法人きんかでは建設アスベスト給付金制度に関するご相談から書類の収集、申請手続きまで社会保険労務士が丁寧にサポートします。アスベストにさらされる業務に従事し、健康被害に遭われた労働者の方やそのご遺族の救済のため、積極的に相談に応じておりますので、お気軽にご連絡ください。お問い合わせはこちら