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2022.05.12

コラム

アスベスト訴訟とは?工場型・建設型アスベスト健康被害

今回はアスベストに関連する訴訟や賠償金請求についてご説明いたします。

目次

1.工場型アスベスト健康被害
・工場型アスベスト訴訟とは
・大阪泉南アスベスト訴訟
・泉南アスベスト国家賠償訴訟最高裁判決
・アスベスト訴訟における和解手続きについて
・和解の要件
・アスベスト工場とは

2.建設型アスベスト健康被害
・建設型アスベスト訴訟とは
・最高裁判決
・法律の制定

3.まとめ

 

1.工場型アスベスト健康被害

工場型アスベスト訴訟とは

アスベスト工場の元労働者等やそのご遺族の方が、適正な国の規制制限(局所排気装置の設置義務付け、防じんマスクの着用義務付け)をしなかった事による違法性を主張し、国に対して健康被害または死亡による損害賠償を求める訴訟をいいます。下記事例があるため基本的には和解を前提とした国に対する損害賠償請求訴訟です。

大阪泉南アスベスト訴訟

大阪府南部・泉南地域のアスベスト工場の元労働者やその遺族の方々などが、アスベストによる健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったためであるとして、損害賠償を求めた事案です。

泉南アスベスト国家賠償訴訟最高裁判決

この訴訟については、2014年10月9日の最高裁判決において、1958年5月26日から 1971年4月28日までの間、国が規制権限を行使してアスベスト工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが、国家賠償法の適用上、違法であると判断されました。

アスベスト訴訟における和解手続きについて

アスベスト工場の元労働者やその遺族の方々が、国に対して訴訟を提起し、一定要件を満たすことが確認された場合には、国は、訴訟の中で和解手続きを進め、損害賠償を支払います。

和解の要件

①昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間に、局所排気装置を設置すべきアスベスト工場内において、アスベスト粉じんにばく露する作業に従事したこと。
※労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、上記期間内に労働者としてアスベスト粉じんにばく露する作業に従事した方は対象となります。
②アスベストによる一定の健康被害を被ったこと。
※アスベストによる一定の健康被害とは、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚をいいます。
③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。

アスベスト工場とは

一例ですが、自動車や鉄道車両、ガラス製品、電気製品、産業用機械、ゴム・タイヤの製造、電気設備での作業、クリーニングに関わる作業に従事する工場を指します。

 

2.建設型アスベスト健康被害

建設型アスベスト訴訟とは

アスベストを含む建材を用いた建設現場において建設作業に従事していた元建設作業員が、適正な規制制限をしなかった国やアスベスト含有建材を製造・販売した建材メーカーを相手に損害賠償を求める訴訟をいいます。すでに全国各地で訴訟が行われ、いくつか判決もでています。

最高裁判決

最高裁判決では、国においては、事業者に対して防じんマスクの着用義務付け・建築現場における適切な警告表示義務付け等を行わなかったことや建材メーカーに対しては、建材への適切な警告表示義務付けを行わなかったこと、石綿含有建材への適切な警告表示を行わなかったことの責任がそれぞれ認められています。2021年5月17日に最高裁判決があり、国および建材メーカの責任が確定し、建材メーカーに対しては共同不法行為責任などが認められました。

法律の制定

上記最高裁の判決を受け、裁判を起こすことなく早期に給付金を受け取ることができるよう2021年6月9日に議員立法により「特定石綿健康被害建設業務労働者等に関する給付金等の支給に関する法律」が成立し、2022年1月19日より完全施行されました。その救済制度が、建設アスベスト給付金といわれるものです。

建設型アスベスト訴訟について詳しくはこちら

3.まとめ

医師からアスベストに関連している疾病だと診断を受けた後、給付金や賠償金の請求をしたいけど、ご自身がどれに該当し申請できる可能性があるのかわからず、申請を躊躇ってしまう方がいらっしゃると思います。建設アスベスト給付金については、他コラムでもたくさんご案内しておりますので、そちらもぜひご覧ください。

社会保険労務士法人きんかでは、労災保険給付の申請や建設アスベスト給付金の申請等アスベストに関連するお手続きのご相談を承っております。アスベスト関連疾病にかかられた方やそのご遺族の方、まずは対象になるかの確認だけでも大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。。問い合わせはこちら