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2022.05.10

コラム

建設アスベスト給付金申請書 就業歴等申告書の書き方

石綿の吹付作業に係る建設業務や一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務に従事し、アスベスト関連疾病にかかった方は建設アスベスト給付金の申請ができる可能性があります。今回は申請書類の中の就業歴申告書の書き方についてご説明します。

目次

1.就業歴申告書(様式3)様式はこちらから(厚労省HP)
(1)事業場名、全在籍期間
(2)石綿ばく露作業従事期間
2.就業歴申告書(様式3別紙)様式はこちらから(厚労省HP)
(1)事業場名、所在地、事業概要、雇用形態
(2)全在籍期間
(3)石綿ばく露作業の職種・種類・頻度
(4)石綿ばく露の状況
(5)事業主や同僚からの証明
3.まとめ

1.就業歴申告書(様式3)

(1)事業場名、全在籍期間

アスベスト被災者の方のこれまでの就業歴のすべて(石綿に関連していない期間も含みます。)について、就業していた事業場単位で記入します。一人親方の場合で屋号がある場合は「屋号名(一人親方)」と、屋号がない場合は「一人親方」と記入します。社会保険や雇用保険に加入していた場合は、管轄の年金事務所やハローワークに問い合わせることで加入期間の照会ができます。

(2)石綿ばく露作業従事期間

就業した各事業場の全在籍期間のうち、石綿にさらされる作業に従事した期間のすべてを記入します。給付金を受けるためには、下記の特定石綿ばく露建設業務に従事した必要がありますが、これに該当しないものも記入します。

【特定石綿ばく露建設業務とは】
石綿にさらされる建設業務(日本国内で行われたものに限る)であり、以下の業務をいいます。
・昭和47年10月1日~昭和50年9月30日の間に石綿の吹付作業に関する業務
・昭和50年10月1日~平成16年9月30日の間に屋内作業場で行われた作業に係る業務。屋内作業場とは、屋根があり側面の面積の半分以上が外壁などに囲まれ、外気が入りにくいことにより、石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場のこと。

2.就業歴申告書(様式3別紙)

(1)事業場名、所在地、事業概要、雇用形態

石綿ばく露作業従事期間のある事業場名、所在地(現在該当の会社がない場合は当時の所在地)、事業の概要、被災者の雇用形態(正社員、契約社員など)について記入します。

(2)全在籍期間、石綿ばく露作業従事期間

就業歴等申告書(様式3)の全在籍期間と石綿ばく露作業従事期間と同じ内容を記入します。

(3)石綿ばく露作業の職種・種類・頻度

・被災者の職種を記入します。
例)大工や左官、内装工、塗装工、吹付工、解体工、ダクト工、配管設備工、現場監督など

・種類は、下記【ア】~【キ】の中から選択します。【カ】および【キ】の場合は具体的な内容を備考欄に記載します。
【ア】石綿の吹付作業
【イ】石綿が使用されている保湿剤、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業
【ウ】石綿製品の切断等の加工作業
【エ】石綿製品が覆材または建材として用いられている建築物工作物の補修又は解体、破砕等の作業(吹き付けられたものを除く)
【オ】石綿が吹き付けられた建築物、工作物の補修または解体、破砕等の作業
【カ】上記作業の周辺で間接的なばく露を受ける作業
【キ】その他の作業

・上記の種類で選択した作業に従事した頻度を記入します。
例)2時間程度の作業を月何回、1日の作業を年何回程度など

(4)石綿ばく露の状況

・どのような石綿ばく露作業をおこなっていたか
・その石綿ばく露作業をどこで行っていたか
・どのような建材を用いていたか
・どのような状況で石綿にばく露したか
可能な限り詳しく記入します。

(5)事業主や同僚などの証明

可能な限り証明を受けてください。事業主から証明を受けることが難しい場合は、その理由について記入します。
例)事業場の倒産、事業主と連絡がとれないなど

 

3.まとめ

今回は就業歴等申告書の書き方について説明しました。はっきりと覚えていない期間もあると思いますが、社会保険や雇用保険に加入していた場合は、事業場の管轄の年金事務所やハローワークに問い合わせることで加入期間の照会をすることができます。ばく露内容については、できる限り詳しく当時の状況を記載することが重要となります。

社会保険労務士法人きんかでは、労災保険給付の申請や建設アスベスト給付金の申請等アスベストに関連するお手続きのご相談を承っております。アスベスト関連疾病にかかられた方やそのご遺族の方、まずは対象になるかの確認だけでも大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。。問い合わせはこちら