お知らせ・コラム
建設アスベスト給付金請求書の書き方
今回は建設アスベスト給付金の申請に必要な「特定石綿健康被害建設業務労働者等に対する給付金等請求書」の書き方についてご説明します。様式はこちら(厚労省HP)
目次
1.日付について
2.請求者の情報
3.被災者の情報
4.労災保険や特別遺族給付金の支給・申請状況
5.請求に関する情報
6.損害賠償金、和解金、補償金等の受け取り状況
7.振り込みを希望する金融口座
8.まとめ
1.日付について
給付金には請求期限があります。請求書の到達日が以下期限内の必要があります。(必着)
※請求期限の末日が行政機関の休日の場合はその翌開庁日が期限となります。
原則以下のいずれか遅い方の日から起算して20年
・石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日
・石綿肺に関するじん肺管理区分の決定(管理2~4)があった日
・石綿による健康被害を受けた本人が石綿関連疾病により死亡した日
2.請求者の情報
申請する方が被災者本人の場合は、被災者本人の氏名、生年月日、住所を記入します。
申請する方が被災者のご遺族である場合は、そのご遺族の氏名、生年月日、住所を記入します。
申請する方が法定代理人・任意代理人の場合は、その代理人の氏名、生年月日、住所を記入します。
3.被災者の情報
申請する方が被災者のご遺族である場合は「請求者の被災者との続柄」下記いずれかを記入します。
①被災者の配偶者(内縁を含む)②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹
※給付金の支給を受けることができるご遺族は、被災者がすでに死亡した場合であり、上記の〇番号が最も小さい方に限られます。
4.労災保険や特別遺族給付金の支給・申請状況
今までに労災保険や特別遺族給付金の申請をした場合は、支給・不支給に関わらず決定年月日(不明であれば記入不要)、決定した労働基準監督署、認定を受けた疾病を記入します。
5.請求に関する情報
請求する区分は認定された石綿疾病の該当する番号を記入します。
①石綿肺管理2(相当を含む)で、じん肺法所定の合併症のない方
②石綿肺管理2(相当を含む)で、じん肺法所定の合併症のある方
③石綿肺管理3(相当を含む)で、じん肺法所定の合併症のない方
④石綿肺管理3(相当を含む)で、じん肺法所定の合併症のある方
⑤中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4(相当を含む)、良性石綿胸水
⑥上記①、③が原因で死亡した方
⑦上記②、④、⑤が原因で死亡した方
※石綿管理区分〇とはじん肺法に基づく「じん肺管理区分」を参照してください。
じん肺管理区分コラムはこちら
※「相当を含む」とは、じん肺管理区分管理2~4に相当する状態にあたり、じん肺管理区分の決定を受けていない状況の場合です。
※じん肺法所定の合併症とは、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸のいずれかです。
【請求する区分で①~⑤を選んだ場合】
石綿関連疾病にかかったと医師の診断を受けた日付を記入します。
【請求する区分で⑥、⑦を選んだ場合】
被災者の死亡年月日を記入します。
【請求する区分で石綿肺に関する区分を選んだ場合】
・じん肺管理区分決定の有無(有の場合は決定年月日)
・合併症の有無を記入します。
【請求する区分で⑤または⑦で肺がんを選んだ場合】
・被災者の喫煙の習慣の有無、喫煙の期間を記入します。
※喫煙歴がある方は短期ばく露に関する減額がある可能性があります。
6.損害賠償金、和解金、補償金等の受け取り状況
アスベスト被害について、国や企業(建設会社や建材メーカーなど)から損害賠償金や和解金などを受け取っている場合は、国に対する訴訟情報、企業等に対する請求情報、受取情報を記入します。受け取っている場合は給付金額が調整されることがあります。
7.振り込みを希望する金融口座
申請する本人名義の口座を記入します。
【申請者本人が金融口座を保有していない場合】
新規口座を開設してください。この場合まずは請求書の振込先口座を空欄で提出し、口座開設後に追加で口座情報を提出することができます。
8.まとめ
今回は請求書の書き方についてご説明しました。請求書の内容としては難しいものではありませんが、医師の診断日など証明ができる書類の準備が必要となります。添付する書類についてはこちらのコラムを参照してください。
社会保険労務士法人きんかでは、労災保険給付の申請や建設アスベスト給付金の申請等アスベストに関連するお手続きのご相談を承っております。アスベスト関連疾病にかかられた方やそのご遺族の方、まずは対象になるかの確認だけでも大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。問い合わせはこちら