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お知らせ・コラム

2022.01.28

コラム

アスベストによる疾病 労災認定の要件

アスベストにさらされる業務に従事している、または従事したことのある労働者(労災保険の特別加入者も含まれます)が発症した疾病が以下のような場合に業務上疾病だと認定されます。業務上の疾病と認定された場合、労災保険制度の給付を受けることができます。今回は労災の認定要件についてご説明します。

目次
1.業務災害として認定されるためには
2.石綿肺の認定要件
3.中皮腫の認定要件
4.肺がんの認定要件
5.良性石綿胸水の認定要件
6.びまん性胸膜肥厚の認定要件
7.まとめ

1.業務災害として認定されるためには

業務遂行性と業務起因性の2つの条件を満たす必要があります。業務遂行性とは事業主の支配下にあるか、業務に従事しているかなどで、業務起因性とはけがや病気などが仕事を原因として発生したものであるかどうかです。今回は業務起因性において下記の疾病の中でどんな病状であれば業務災害であると認められるかをご説明します。

2.石綿肺の認定要件

じん肺法に規定するじん肺管理区分(管理1~4)に基づき、以下のいずれかに該当する場合
①じん肺管理区分管理4の石綿肺
②じん肺管理区分管理2、3、4の石綿肺に合併した疾病
合併した疾病は次の疾病を指します。
・肺結核
・結核性胸膜炎
・続発性気管支炎
・続発性気管支炎拡張症
・続発性気胸
原則として都道府県局長によってじん肺管理区分の決定がされた後に業務上の疾病か否かが判断されます。じん肺管理区分について詳しくはこちら

3.中皮腫の認定要件

胸膜、腹膜、心膜、精巣鞘膜の中皮腫で、じん肺法に定める胸部エックス線写真の像の区分(第1~4型管理区分) または石綿ばく露作業従事期間が、以下の①、②のいずれかに該当する場合、業務上の疾病と認められます。 ただし、最初の石綿ばく露作業(労働者として従事したものに限りません) を開始したときから10年未満で発症したものは除きます。
①胸部X線写真で、第1型以上の石綿肺所見がある
②石綿ばく露作業従事期間1年以上

4.肺がんの認定要件

原発性肺がん(原発性とは、他の部位から肺に転移したものではないという意味)であって、以下の①から⑥のいずれかに該当する場合。ただし、最初の石綿ばく露作業(労働者として従事したものに限りません)を開始したときから10年未満で発症したものは除きます。
①石綿肺所見がある
②胸膜プラーク所見がある+石綿ばく露作業従事期間10年以上
③広範囲の胸膜プラークの所見がある+石綿ばく露作業従事期間1年以上
④石綿小体または石綿繊維の所見+石綿ばく露作業従事期間1年以上
⑤びまん性胸膜肥厚に併発
⑥特定の3作業に従事+石綿ばく露作業5年以上
※特定の3作業とは石綿紡織製品製造作業、石綿セメント製品製造作業、石綿吹付作業

5.良性石綿胸水の認定要件

胸水は、石綿以外にもさまざまな原因(結核性胸膜炎、リウマチ性胸膜炎など)で発症するため、良性石綿胸水の診断は、石綿以外の胸水の原因を全て除外することにより行われます。そのため、診断が非常に困難であることから、労働基準監督署長が厚生労働本省と協議した上で、業務上の疾病として認定するか否かの判断をします。

6.びまん性胸膜肥厚の認定要件

石綿ばく露労働者に発症したびまん性胸膜肥厚であって、肥厚の広がりが 下記の一定の基準に該当し、著しい呼吸機能障害を伴うもので、石綿ばく露作業従事期間が3年以上ある場合(以下の①~③全てを満たす場合)に、業務上の疾病として認められます。
①石綿ばく露作業3年以上
②著しい呼吸機能障害がある
③一定以上肥厚のひろがりがある

7.まとめ

今回はアスベスト疾病における業務認定についてご説明しました。労働者が負傷したり、病気になったり、死亡したことが、仕事によって生じたものであると認められなければなりません。申請書に当時の状況等を詳しく記載する必要があります。社会保険労務士法人きんかでは労災制度についてのご相談にも応じておりますので、心当たりのある方はお早めにご相談ください。アスベストに関連する病気はこちら⇒アスベスト肺原発性肺がん中皮腫びまん性胸膜肥厚良性石綿胸水

アスベストにさらされる建設業務に従事し、健康被害にあわれた労働者の方やそのご遺族の救済のため、社会保険労務士法人きんかでは積極的に相談に応じております。給付金の申請をお考えの方はお気軽にご連絡ください。お問い合わせはこちら