お知らせ・コラム
建設アスベスト給付金手続きにおいて認定に繋がった証明資料について
前回、厚生労働省より公表された『建設アスベスト給付金の支給を請求する際に特にお願いしたいこと』についてお話させていただきました。今回は前回のポイントを踏まえたうえで実際の認定に繋がった事例をご紹介させていただきます。
どうぞ最後までお付き合いいただけましたら幸いです。
1.証明資料『賞状』よりアスベスト給付金の認定に繋がった事例
中皮腫で死亡した被災者は一人親方の大工であり、取引先等から就労証明を受けることができませんでした。しかし、施工に携わった『現場で受けた安全衛生表彰の賞状』が提出され、元請に作業内容や従事期間の確認ができたことにより、認定審査会において「認定相当」と判断されました。
2.証明資料『作業日誌』よりアスベスト給付金の認定に繋がった事例
肺がんで死亡した被災者は一人親方の大工であり、取引先等から就労証明を受けることができませんでした。しかし、日々の出面、作業現場名、作業内容が記載された被災者作成の作業日誌を提出したところ、他の資料とあわせて作業内容や従事期間が確認できたことにより、認定審査会において「認定相当」と判断されました。
3.証明資料『会員名簿』よりアスベスト給付金の認定に繋がった事例
肺がんで死亡した被災者は一人親方の左官であり、取引先等から就労証明を受けることができませんでした。しかし、左官業組合の会員名簿、左官としての技能についての褒賞状を提出したところ、他の資料とあわせて請求人の申し立てる作業内容や従事期間が明らかに不合理ではないことが認められ、認定審査会において「認定相当」と判断されました。
4.まとめ
いかがでしたでしょうか?
会社が倒産して資料が揃えられない、一人親方で証明するものがない、といった場合でも会員情報や賞状、その当時の協力会社からの提供資料などでアスベスト給付金の認定を受けた事例がいくつかございます。
証明資料不足で認定が下りないという事例も多くありますが、少しでも認定基準を満たすためにも、こんなものが役に立つのか? と思ったものもひとまずは証明資料として探してみることも必要となってきます。
建設アスベスト給付金は本人でなくても請求することができる給付金です。ご自身、またはご家族の中で該当する方、またもしかしたら該当するのではないかと思われる方はいつでもお問合せください。
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