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2024.03.27

コラム

休業(補償)等給付とは?

今回は労災給付の1つである療養(補償)給付についてお話させていただければと思います。

どうぞ最後までお付き合いいただけましたら幸いです。

  1. 休業(補償)等給付とは?
  2. 給付基礎日額とは?
  3. どんな書類を出せばいいの?
  4. まとめ

1.休業(補償)等給付とは?

休業(補償)等給付は、労働者が業務や通勤によって負傷や疾病で働くことができなくなった場合に、その治療や療養のために給付されるものです。ただし、すべての休業日数が補償されるわけではなく、仕事を休んだ4日目から給付が開始されます。

休業補償給付には、業務災害、複数業務要因災害、および通勤災害の3つのケースが考えられます。また、一つの事業場のみで働いている労働者と、複数の事業場で同時に働いている労働者では、支給額が異なります

2.給付基礎日額とは?

「給付基礎日額」とは、通常、労働基準法の平均賃金に合致する金額を指します。平均賃金は、業務や通勤による事故が発生した日、または医師の診断によって病気の発生が確定した日(賃金締め日が定められている場合は、傷病発生日の直前の賃金締切日)の前3か月間に、被災労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の労働日数で割った1日当たりの賃金となります。

なお、この賃金の総額にはボーナスや臨時に支払われる賃金は含まれません。

3.どんな書類を出せばいいの?

業務災害:休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書(様式第8号)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/kyuugyou-01.pdf

通勤災害:休業給付支給申請書(様式16号の6)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/kyuugyou-02.pdf

病院等の証明の上労働基準監督署へ提出します。休業が長期にわたる場合は1か月ごとの請求が一般的です。

 

4.まとめ

いかがでしたでしょうか?最初の項目でご説明したように、休業4日目から支給される給付ですので休業初日~3日までは会社が補償します。この3日間の期間を待機期間といいます。

業務災害の場合、事業主は労働基準法の規定に基づいて待期期間の休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行わなければなりませんが、通勤災害の場合はそのような定めがないため待期期間中の休業給付は受けられません。

したがって待機期間中については年次有給休暇を利用することで賃金の補償をするケースが多いです。

 

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