お知らせ・コラム
令和6年4月より労災保険料が改定となります
令和6年4月より労災保険料が改定となります。具体的な業種と引上げ、引き下げについてお話させていただければと思います。
1.労災保険料率の引き下げ、引き上げ率について
労災保険料率が引き下げられる業種は以下の17業種です。
- ・林業
- ・定置網漁業又は海面魚類養殖業
- ・石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
- ・採石業
- ・水力発電施設、ずい道等新設事業
- ・機械装置の組立て又は据付けの事業
- ・食料品製造業
- ・木材又は木製品製造業
- ・陶磁器製品製造業
- ・その他の窯業又は土石製品製造業
- ・金属材料品製造業
- ・金属製品製造業又は金属加工業
- ・めつき業
- ・その他の製造業
- ・貨物取扱事業
- ・港湾荷役業
- ・船舶所有者の事業
労災保険料率が引き上げられる業種は以下の3業種です。
- ・パルプ又は紙製造業
- ・電気機械器具製造業
- ・ビルメンテナンス業
2.全業種平均労働保険料率について
全業種の平均労災保険料率については以下の通りとなります。
現行:4.5/1000
改定後:4.4/1000(引き下げ)
引き上げ率については0.5/1000となります。
3.改定は6年ぶり
労災保険料率は原則として3年ごとに改定してきましたが、前回の改定予定時期だった令和3年度においてはコロナ禍の影響が見通せないことから改定を見送っていました。
4.平均労災保険料率の推移
平成10年度以降の平均労災保険料率の推移をみますと、例えば同年度9.4/1000、18年度では7.0/1000、27年度4.7/1000、30年度4.5/1000となっており、改定の都度引き下げられてきました。
5.まとめ
今回の改定では全54業種のうち17業種が引き下げ、3職種が引上げとなりました。業種別の労災保険料率は最低2.5/1000(金融業、保険業または不動産業など3業種)~最高88/1000(金属鉱業、非金属鉱業または石炭鉱業)となります。
改定により、年間116億円の保険料負担が軽減される見込みとなっております。
アスベストにさらされる建設業務に従事し、健康被害に遭われた労働者の方やそのご遺族の救済のため、社労士法人きんかでは積極的に相談に応じておりますのでお気軽にご連絡ください。
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