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2024.02.07

コラム

療養(補償)給付とは?

今回は労災給付の1つである療養(補償)給付についてご説明します。

目次

  1. 療養(補償)給付とはどんな給付なのか?
  2. 療養の給付と療養の費用の支給
  3. どんな書類を出せばいいの?
  4. まとめ

 

1. 療養(補償)給付とはどんな給付なのか?

療養(補償)は、労働者が業務上または通勤により負傷したり病気にかかる等、療養を必要とする際に支給される給付金です。療養の給付の範囲は次のうち必要と認められるものに限られます。

・診察
・薬剤または治療材料の支給
・処置、手術
・病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
・居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
・移送費(通院費)

2. 療養の給付と療養の費用の支給

療養(補償)給付には、労災指定病院等にて無料で治療を受けられる「療養の給付」と、労災指定病院以外の病院等で療養した場合にその費用全額を支払い、その相当額の支給を受ける「療養の費用の支給」の2種類あります。原則は療養の給付ですが、近くに指定医療機関がないなど療養の給付を行うことが難しい場合に限り、療養の費用の給付を行うこととされています。給付の対象となる期間や範囲はどちらも同じです。

 

3. どんな書類を出せばいいの?

療養の給付を請求する場合

業務災害:療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)

通勤災害:療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)を記入し労災指定病院等に提出します。その後、病院を経由し所轄の労働基準監督署長へ届出がなされます。

療養の費用の支給を請求する場合

業務災害:療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)

通勤災害:療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5) を記入し病院等の証明の上労働基準監督署長へ提出します。

 

4. まとめ

いかがでしたでしょうか?今回、療養(補償)給付は大きく分けて2種類あることをお伝えさせていただきました。特に、療養の費用を請求する場合には上記で紹介した様式以外にも、薬局から薬剤の支給を受けた場合や訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合など、様々な場面において請求に必要な書類が異なってきます。

社会保険労務士法人きんかでは、労災保険給付の申請や建設アスベスト給付金の申請等のアスベストに関連するお手続きの相談を承っております。「労災って難しそう」「請求ってどうやったらいいんだろう」等、少しでも不安な気持ちがございましたらいつでもお気軽にご相談ください。
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