お知らせ・コラム
特別遺族給付金の請求期限が延長され、支給対象も拡大されました!
アスベストによる健康被害を受け、労災補償を受けることができなかった方々を救済する石綿健康被害救済法が改正され、令和4年6月17日に交付・施行されました。今回の改正により、時効で労災保険の遺族補償給付を受けられないご遺族の方に支給される特別遺族給付金について、請求期限を延長し、支給対象も拡大しました。
特別遺族給付金の請求期限の延長
“令和4年3月27日まで”とされていた請求期限を”令和14年3月27日まで”と10年延長しました。
特別遺族給付金の支給対象の拡大
“平成28年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方が支給対象”でしたが、”令和8年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方が支給対象”と10年延長しました。
詳しくは厚生労働省の今回の石綿健康被害救済法改正についてのお知らせもご覧ください。