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アスベストで健康被害にあわれた方への支援 休業(補償)給付
労働者が業務災害や通勤災害による負傷や疾病で療養のために労働することができず、賃金が受けられない場合、その休業が4日以上に及ぶときは、休業4日目以降について休業(補償)給付が支給されます。今回は休業(補償)給付についてご説明します。
目次
1.休業(補償)等給付とは
2.支給期間
3.支給額
4.給付基礎日額とは
5.請求方法
6.時効について
7.注意点
8.まとめ
1.休業(補償)給付とは
①業務災害や通勤災害による病気や怪我の療養をしていること
②労働することができないこと
③賃金を受けていないこと
以上の3つの要件を満たすと休業(補償)給付が受けられます。また、要件を満たしていれば通院日のみの給付が受けられる可能性もあります。
2.支給期間
休業開始後4日目から休業が終了するまで支給されます。療養開始後1年6ヶ月経過し、その負傷または病気が治っておらず傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病(補償)年金が支給されます。傷病(補償)年金の受給に変わった場合、休業(補償)給付は支給されません。
3.支給額
◎ひとつの事業場でのみ働いている場合
休業補償給付、休業給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数
◎事業主が異なる複数の事業所で働いている場合
休業(補償)等給付=(複数就業先の給付基礎日額に相当する額を合算した額の60%)×休業日数
休業特別支給金=(複数就業先の給付基礎日額に相当する額を合算した額の20%)×休業日数
4.給付基礎日額とは
労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。事故が発生した日の直近3か月間に労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の歴日数で割った1日当たりの賃金額のことをいいます。賃金には臨時的に支払われたもの(賞与など)は含まれません。
5.請求方法
業務災害の場合:休業補償給付支給請求書
通勤災害の場合:休業給付支給申請書
請求書には事業主の証明、医者の証明が必要です。
該当する書類を労働基準監督署に提出します。
6.時効について
療養のため労働することができず賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。その翌日から2年経過すると時効により請求ができなくなります。
7.注意点
休業初日から3日目までは「待機期間」といって労災保険からの給付は行われません。そのため業務災害の場合は、事業主による災害補償(1日につき平均賃金の60%)を行わなければなりません。また、待機期間は継続した3日間である必要はありません。
8.まとめ
今回は休業(補償)給付についてご説明しました。アスベストによる健康被害にあわれた方で業務上の疾病だと認められる場合、給付を受けられる可能性があります。長期間にわたる療養だけではなく、通院日のみの請求も要件を満たせば対象になります。時効があり2年経過すると請求ができなくなりますので、お早めにご相談ください。労災に関する制度の詳細や申請方法についてはこちら
アスベストにさらされる建設業務に従事し、健康被害にあわれた労働者の方やそのご遺族の救済のため、社会保険労務士法人きんかでは積極的に相談に応じておりますので、お気軽にご連絡ください。お問い合わせはこちら