昭和47年から平成16年までの間に
アスベストにさらされる建設業務に従事していた方
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昭和47年(1972年)10月1日から平成16年(2004年)9月30日までの間にアスベストの吹付作業に係る業務や一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務に従事していた労働者本人(一人親方や中小事業主を含む)またはそのご遺族が給付金受給の対象です。
対象作業場(一例)
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大工
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鉄骨工
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内装工
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左官
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配管工
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電気工事士
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溶接工
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現場監督
1972年以降の労働者が給付金対象と定められた背景
アスベストと肺がん・中皮腫の関連性が医学的に明らかとなった1972年に、アスベストの取り扱いについて定めた労働安全衛生法が施行されました。しかし、1970年代のアスベストの輸入量は増加の一途をたどり、アスベストの使用が更に加速した結果、建設業務に従事する方が肺がんや中皮腫などの健康被害を被りました。
こうした背景にありながら、国・行政によるアスベストの規制や対応が不十分であったことを理由に、国家賠償法による大規模な集団訴訟が行われ、被害者に対して給付金という形で賠償が行われることとなりました。
アスベスト関連疾病と診断されてから20年以内の方
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医師からアスベスト関連疾病と診断された日、または石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日から20年以内の方が受給の対象です。また、ご遺族の場合は、ご本人が石綿関連疾病によって死亡した日から20年以内であれば対象となります。
建設アスベスト給付金制度に関わらず
お気軽にご相談ください
社会保険労務士法人きんかでは、建設アスベスト給付金制度のほか、アスベスト健康被害による労災保険制度や石綿健康被害救済制度の申請も行っていますので、お気軽にご相談ください。また、工場型アスベスト健康被害の賠償金請求のご相談もグループ法人である弁護士法人きんか
ぎふパートナーズ法律事務所にて承っています。