愛知・岐阜の建設アスベスト給付金制度の請求手続きなら社会保険労務士法人きんか「受給要件」ページ

受給要件

2021年6月に成立した
「建設アスベスト給付金制度」とは

建設アスベスト給付金制度は、2021年6月に成立した「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」によって定められました。
制度の内容は、過去にアスベスト(石綿)にさらされる建設業務に従事したことにより健康被害を受けた本人やそのご遺族に対し、給付金により国が賠償するものです。給付を受けることができる対象は、従事していた時期や疾病の種類・程度によって指定され、制度の利用可能期間も定められているため、給付金の請求を行う前に確認が必要です。

建設アスベスト給付金制度の請求を行う前に
まずは3 つの受給要件を確認しましょう

昭和47年から平成16年までの間に
アスベストにさらされる建設業務に従事していた方

01

昭和47年(1972年)10月1日から平成16年(2004年)9月30日までの間にアスベストの吹付作業に係る業務や一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務に従事していた労働者本人(一人親方や中小事業主を含む)またはそのご遺族が給付金受給の対象です。

対象作業場(一例)
  • 大工
  • 鉄骨工
  • 内装工
  • 左官
  • 配管工
  • 電気工事士
  • 溶接工
  • 現場監督
1972年以降の労働者が給付金対象と定められた背景

アスベストと肺がん・中皮腫の関連性が医学的に明らかとなった1972年に、アスベストの取り扱いについて定めた労働安全衛生法が施行されました。しかし、1970年代のアスベストの輸入量は増加の一途をたどり、アスベストの使用が更に加速した結果、建設業務に従事する方が肺がんや中皮腫などの健康被害を被りました。
こうした背景にありながら、国・行政によるアスベストの規制や対応が不十分であったことを理由に、国家賠償法による大規模な集団訴訟が行われ、被害者に対して給付金という形で賠償が行われることとなりました。

5種のアスベスト関連疾病のいずれかを発症した方

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アスベストにさらされる建設業務に従事し、粉塵を吸引し続けた結果、中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺、または良性石綿胸水のいずれかを発症した方またはそのご遺族が給付金受給の対象です。

5種のアスベスト関連疾病
石綿肺 びまん性胸膜肥厚 中皮腫 良性石綿胸水 肺がん

アスベスト関連疾病と診断されてから20年以内の方

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医師からアスベスト関連疾病と診断された日、または石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日から20年以内の方が受給の対象です。また、ご遺族の場合は、ご本人が石綿関連疾病によって死亡した日から20年以内であれば対象となります。

建設アスベスト給付金制度に関わらず
お気軽にご相談ください

社会保険労務士法人きんかでは、建設アスベスト給付金制度のほか、アスベスト健康被害による労災保険制度や石綿健康被害救済制度の申請も行っていますので、お気軽にご相談ください。また、工場型アスベスト健康被害の賠償金請求のご相談もグループ法人である弁護士法人きんか ぎふパートナーズ法律事務所にて承っています。