愛知・岐阜の建設アスベスト給付金制度の請求手続きなら社会保険労務士法人きんか「アスベスト工場で働いていた方」ページ

アスベスト(石綿)
工場で働いていた方

  • トップ
  • アスベスト(石綿)工場で働いていた方

アスベスト(石綿)工場の元労働者やご遺族の方々は
国へ訴訟を提起することで損害賠償金を受け取ることができます

アスベストを取り扱う工場で働いていた方またはそのご遺族は、建設アスベスト給付金制度を利用することができません。国に訴訟を提起し、一定要件を満たすと認められた場合に限り、和解金として損害賠償金を受け取ることができます。
社会保険労務士法人きんかのグループ法人である弁護士法人きんか ぎふパートナーズ法律事務所が、訴訟手続をお手伝いします。

まずは賠償金が認められるための
3つの要件に該当するか確認しましょう

昭和33年から昭和46年までの間に
アスベストにさらされる建設業務に従事していた方

01

昭和33年(1958年)5月26日から昭和46(1971年)年4月28日までの間に、アスベストを取り扱う工場でアスベストにさらされる作業に従事していた労働者本人またはそのご遺族が賠償金受給の対象です。

対象作業場(一例)
  • 自動車整備会社
  • 鉄道車両の製造工場
  • 電気製品の製造工場
  • ゴム・タイヤの製造工場
  • 電気設備の作業現場
  • セメント工場

5種のアスベスト関連疾病のいずれかを発症した方

02

アスベストにさらされる作業に従事し、粉塵を吸引し続けた結果、中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺、または良性石綿胸水のいずれかを発症した方またはそのご遺族が賠償金受給の対象です。
右記の対象疾病は、建設アスベスト給付金制度と同じ要件です。詳しい内容については対象となる疾病ページをご覧ください。

5種のアスベスト関連疾病
石綿肺 びまん性胸膜肥厚 中皮腫 良性石綿胸水 肺がん

訴えを起こす時期が法律で決められた期間内の方

03

提訴を行う場合、民法で定められた期間内に手続きを行う必要があります。詳しくは、当法人まで直接お問い合わせください。

受け取ることができる賠償金は疾病の種類や程度によって異なります

建設アスベスト給付金制度では、アスベスト(石綿)が原因で発症した疾病の種類や程度に応じて、最大1,300万円の給付金を受け取ることができます。また、給付金の受給後、症状が悪化した場合は、申請書類の内容をもとに差額分を受給することも可能です。
アスベスト工場の元労働者やご遺族の方々は、アスベストが原因で発症した疾病の種類や程度に応じて、最大1,300万円の賠償金を受け取ることができます。
なお、石綿肺に罹患した場合は、疾病の程度を表す管理区分や死亡の有無によって賠償金の額が異なります。

石綿肺の場合

管理区分 合併症 死亡 給付額
2 なし なし 550万円
あり 1,200万円
あり なし 700万円
あり(合併症による) 1,300万円
3 なし なし 800万円
あり 1,200万円
あり なし 950万円
あり(合併症による) 1,300万円
4 問わない なし 1,150万円
あり 1,300万円
「管理区分」とは、じん肺を進行度合いによって区分したもので、じん肺法に基づいて事業者が健康診断を実施し、都道府県労働局長に申請することで区分が決定されます。

中皮腫・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴う
びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水のいずれかの場合

死亡 給付額
なし 1,150万円
あり 1,300万円

賠償金受領後に
報酬をいただきます

弁護士法人きんか ぎふパートナーズ法律事務所では、相談料は一切いただいておりません。提訴に関する疑問点や不安な点がある場合は、何度でもお気軽にご相談ください。
国から実際に賠償金の支払いがあった場合のみ、弁護士費用として受給額の16.5%(税込)をお支払いいただきます。

  • 相談料
  • 着手金
賠償金の16.5%(税込)+
訴訟に必要な印紙代等をいただきます
弁護士費用は、事案の難易や証拠収集状況、相手方の対応等によって個別に相談させていただく場合があります。
国から賠償金・給付金の支払いがなかった場合には、実費もいただきません。
工場型アスべスト健康被害に関するご相談はこちらまでご連絡ください
弁護士法人きんか
ぎふパートナーズ法律事務所
岐阜県岐阜市加納栄町通2-1-1-401