アスベスト(石綿)
工場で働いていた方
アスベスト(石綿)工場の元労働者やご遺族の方々は
国へ訴訟を提起することで損害賠償金を受け取ることができます
アスベストを取り扱う工場で働いていた方またはそのご遺族は、建設アスベスト給付金制度を利用することができません。国に訴訟を提起し、一定要件を満たすと認められた場合に限り、和解金として損害賠償金を受け取ることができます。
社会保険労務士法人きんかのグループ法人である弁護士法人きんか ぎふパートナーズ法律事務所が、訴訟手続をお手伝いします。
まずは賠償金が認められるための
3つの要件に該当するか確認しましょう
昭和33年から昭和46年までの間に
アスベストにさらされる建設業務に従事していた方
昭和33年(1958年)5月26日から昭和46(1971年)年4月28日までの間に、アスベストを取り扱う工場でアスベストにさらされる作業に従事していた労働者本人またはそのご遺族が賠償金受給の対象です。
対象作業場(一例)
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自動車整備会社
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鉄道車両の製造工場
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電気製品の製造工場
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ゴム・タイヤの製造工場
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電気設備の作業現場
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セメント工場
5種のアスベスト関連疾病のいずれかを発症した方
アスベストにさらされる作業に従事し、粉塵を吸引し続けた結果、中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺、または良性石綿胸水のいずれかを発症した方またはそのご遺族が賠償金受給の対象です。
右記の対象疾病は、建設アスベスト給付金制度と同じ要件です。詳しい内容については対象となる疾病ページをご覧ください。
5種のアスベスト関連疾病
訴えを起こす時期が法律で決められた期間内の方
提訴を行う場合、民法で定められた期間内に手続きを行う必要があります。詳しくは、当法人まで直接お問い合わせください。
受け取ることができる賠償金は疾病の種類や程度によって異なります
建設アスベスト給付金制度では、アスベスト(石綿)が原因で発症した疾病の種類や程度に応じて、最大1,300万円の給付金を受け取ることができます。また、給付金の受給後、症状が悪化した場合は、申請書類の内容をもとに差額分を受給することも可能です。
アスベスト工場の元労働者やご遺族の方々は、アスベストが原因で発症した疾病の種類や程度に応じて、最大1,300万円の賠償金を受け取ることができます。
なお、石綿肺に罹患した場合は、疾病の程度を表す管理区分や死亡の有無によって賠償金の額が異なります。
石綿肺の場合
管理区分 | 合併症 | 死亡 | 給付額 |
---|---|---|---|
2 | なし | なし | 550万円 |
あり | 1,200万円 | ||
あり | なし | 700万円 | |
あり(合併症による) | 1,300万円 | ||
3 | なし | なし | 800万円 |
あり | 1,200万円 | ||
あり | なし | 950万円 | |
あり(合併症による) | 1,300万円 | ||
4 | 問わない | なし | 1,150万円 |
あり | 1,300万円 |
中皮腫・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴う
びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水のいずれかの場合
死亡 | 給付額 |
---|---|
なし | 1,150万円 |
あり | 1,300万円 |
賠償金受領後に
報酬をいただきます
弁護士法人きんか ぎふパートナーズ法律事務所では、相談料は一切いただいておりません。提訴に関する疑問点や不安な点がある場合は、何度でもお気軽にご相談ください。
国から実際に賠償金の支払いがあった場合のみ、弁護士費用として受給額の16.5%(税込)をお支払いいただきます。
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相談料0 円
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着手金0 円
訴訟に必要な印紙代等をいただきます