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お知らせ・コラム

2024.03.06

コラム

建設アスベスト給付金の支給を請求する際に押さえておきたい3つのポイント

今回は厚生労働省より公表された『建設アスベスト給付金の支給を請求する際に特にお願いしたいこと』についてお話させていただければと思います。

どうぞ最後までお付き合いいただけましたら幸いです。

  1. 建設アスベスト給付金申請に必要な資料について
  2. 石綿関連疾病に罹患したことを証明することのできる資料について
  3. 建設業務に関する就業歴・石綿ばく露作業歴を証明する書類について
  4. 就業歴等申告書の証明者欄を可能な限り記載すること
  5. まとめ

1.建設アスベスト給付金申請に必要な資料について

建設アスベスト給付金の支給請求をする際には、施行規則第5条第1項に定める事項を記載した請求書、及び第2項に定める請求書に添付すべき資料を提出する必要があります。

特に重要なポイントとなる3つをご紹介させていただきます。

2.石綿関連疾病に罹患したことを証明することのできる資料について

例えば以下のような資料が証明として役に立ちます。

共通
  • 医師の診断書、意見書
  • 診断の根拠となるエックス線画像、CT画像、その他診断のために実施された検査報告書
中皮腫
  • 病理組織診断報告書又は細胞診断報告書
  • その他組織標本
石綿肺及びびまん性胸膜肥厚
  •  呼吸機能検査結果報告書
良性石綿胸水
  • 胸水の検査結果
  • 胸水貯留をきたす他の疾病の有無を示す医証

※労災保険給付又は石綿救済法の救済給付を受けている方は決定通知書の写しを添付していただければ医証の添付を省略することができます。

3.就業歴等申告書の証明者欄を可能な限り記載すること

被災者の方が特定石綿被害建設業務に従事する労働者等に該当することを明らかにする書類が必要となります。具体例は以下のものになります。

  • (被災者・同僚等証明者の)被保険者記録照会回答票、雇用保険加入記録
  • 建設工事の契約書・注文書・発注書・領収書等
  • (在籍企業・取引先企業の)法人登記簿
  • (屋号の記載がある)確定申告書・開廃業届
  • 労災保険の特別加入に係る記録
  • (建設の業務に関わる)免許・資格証・表彰状
  • 出面表・施工体系図・作業日報・作業指示書・作業報告書等
  • 建設業許可申請(控)・(許可申請添付の)工事経歴書・施工した現場の設計図書等
  • 被災者の勤務状況を示す日誌等
  • 被災者の作業状況を示す写真等

4.就業歴等申告書の証明者欄を可能な限り記載すること

石綿にさらされる業務に従事していた事業場名、所在地、期間を具体的に記載し、その内容を証明することができる資料の添付が必要となります。就業歴等申告書の様式を活用して可能な限り、事業主・同僚・発注者等の関係者から証明を受け、証明者欄へ記載をします。

5.まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、労災支給決定等情報提供サービスをご利用でない方を対象にした厚生労働省からの給付金請求の際の3つのポイントとなる部分をご紹介させていただきました。これからご自身でアスベスト給付金の請求をされる方も、依頼をして請求をしようと考えている方はこの3つのポイントを押さえておくと、よりスムーズにお手続きが進んでいくのではないでしょうか。

建設アスベスト給付金は本人でなくても請求することができる給付金です。ご自身、またはご家族の中で該当する方、またもしかしたら該当するのではないかと思われる方はいつでもお問合せください。

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