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お知らせ・コラム

2022.04.13

コラム

建設アスベスト給付金 申請書類【労災支給決定等情報サービスを利用しない方】

昭和47年10月から平成16年9月30日までの間に石綿の吹付作業に係る建設業務や一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務に従事し、アスベスト関連疾病にかかった方は建設アスベスト給付金の申請ができる可能性があります。労災保険給付や石綿健康被害救済給付を受給していない方でも可能性はあります。今回は申請書類について(労災支給決定等情報提供サービスを利用しない)ご説明します。

目次

必要な書類
・請求書
・住民票
・職業歴がわかる書類
・診断書
・振り込みを希望する金融機関口座情報
・死亡届の記載事項証明書
・戸籍謄本等
まとめ

 

1.必要な書類

請求書

様式はこちらから(厚労省ホームページ)

住民票

・原則は住民票の写し(申請者の氏名・生年月日・住所が確認できる書類の写し)
・申請者が外国人の場合で住民票の写しが用意できない場合は旅券やその他の身分を証明する書類の写し

職業歴申告書

被災者の職業歴・石綿ばく露作業への従事を証明する資料
・就業歴等申告書および別紙 様式はこちら(厚労省ホームページ)
※可能な限り、事業主や同僚などから証明を受けること
・被保険者記録照会回答票(年金の加入履歴)などの就業歴や作業歴が確認できる資料

医師の診断書

申請する区分の石綿関連疾病に罹患していることを証明する資料
・医師の診断書 様式はこちら(厚労省ホームページ)
※医師の診断書は原則、石綿関連疾病と診断された医療機関、それが難しい場合は現在療養中の医療機関で発行のものでも構いません。
※指定の様式以外でも必要な事項が書かれている診断書であれば認められます。
【罹患した疾病に関わらず必要な資料】
・エックス線画像、CT画像
・石綿計測結果報告書や診療録の写し、その他行っている検査結果報告書
【中皮腫に罹患している場合に必要な資料】
・病理組織診断報告書(HE染色標本)、細胞診断報告書(パパニコロウ染色標本)のいずれかひとつ
【石綿肺・びまん性胸膜肥厚に罹患している場合に必要な資料】
・呼吸機能検査結果報告書
【良性石綿胸水に罹患している場合に必要な資料】
・胸水の検査結果

振り込みを希望する金融機関口座情報

・申請者ご本人名義の口座を指定し、通帳またはキャッシュカードの写しを提出

 

下記は申請者が被災者のご遺族である場合に必要な書類

死亡届の記載事項証明書

・死亡の事実や原因が確認できる書類
・被災者に関する死亡診断書・死体検案書・検視調書のいずれかの記載事項についての市町村長の証明書の提出

戸籍謄本等

コピー不可。申請の3か月以内に作成されたものに限る。
請求者と被災者の続柄や請求者以外に給付金を受け取ることができる遺族の有無を確認するため下記の事項が確認できる戸籍謄本や戸籍全部時効証明書や住民票の提出が必要となります。
【必要となる戸籍謄本等の内容】
①配偶者の場合
・申請者が、被災者死亡の時点で配偶者であったこと
②子の場合
・被災者に存命の配偶者がいないこと
・申請者が、被災者の子であること
③父母の場合
・被災者に存命の配偶者・子がいないこと
・申請者が、被災者の父母であること※被災者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本は必須
④孫の場合
・被災者に存命の配偶者・存命の子・存命の父母がいないこと
・申請者が、被災者の孫であること※被災者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本は必須
⑤祖父母の場合
・被災者に存命の配偶者・存命の子・存命の父母・存命の孫がいないこと
・申請者が、被災者の祖父母であること※被災者および被災者の子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本は必須
⑥兄弟姉妹
・被災者に存命の配偶者・存命の子・存命の父母・存命の孫・存命の祖父母がいないこと
・申請者が、被災者の兄弟姉妹であること※被災者および被災者の子の出生から死亡まですべての戸籍謄本は必須
※給付金の支給を受けることができるご遺族は、上記〇番号が小さい方から順

まとめ

今回は労災支給決定等情報提供サービスを利用しない場合の申請書類についてご案内しました。揃えなければならない書類はたくさんありますが、請求書や申告書の記載内容は簡単なものとなっています。

社会保険労務士法人きんかでは、労災保険給付の申請や建設アスベスト給付金の申請等アスベストに関連するお手続きのご相談を承っております。アスベスト関連疾病にかかられた方やそのご遺族の方、まずは対象になるかの確認だけでも大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。問い合わせはこちら