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2022.03.17

コラム

建設アスベスト給付金 申請の仕方【労災支給決定等情報サービスを利用された方】

昭和47年10月から平成16年9月30日までの間に石綿の吹付作業に係る建設業務や一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務に従事し、アスベスト関連疾病にかかった方は給付金が受けられる可能性があります。今回は労災支給決定等情報サービスを利用され、情報の提供があった場合の申請方法についてご説明します。

目次
1.給付金制度のしくみ
2.申請手続き
3.必要な書類
4.給付金の申請期限
5.まとめ

1.給付金制度のしくみ

給付金の申請を行う方(社会保険労務士などが代行できます)が厚生労働省に申請書類を提出します。厚生労働省が受付し、認定審査会に審査を求めます。認定審査会から厚生労働省に審査結果が通知され、厚生労働省から申請を行った方に通知されます。その後認定された場合は労働者健康安全機構から給付金の申請を行った方に対して給付金の支給がされる流れとなっています。不足書類や申請書類の内容確認等は厚生労働省から行われます。

2.申請手続き

必要書類をそろえて簡易書留やレターパックなど配達状況や到着の確認ができる方法で郵送します。郵送以外の受付はしていません。

3.必要な書類

①請求書
②労災支給決定等情報提供サービスの通知書のコピー
③振り込みを希望する金融機関口座の通帳またはキャッシュカードの写し
【被災者と申請者が異なる場合に必要な書類】
④住民票等の写し(請求者の氏名・生年月日・住所を確認できる書類)
⇒請求者が外国人で住民票の写しが用意できない場合は旅券、その他の身分を証明する書類の写しで代わりとなります。
【請求者が被災者のご遺族である場合、被災者が亡くなられている場合に必要な書類】
⑤死亡届の記載事項証明書(死亡の事実や原因が確認できる書類)
⑥戸籍謄本等(労災支給決定情報提供サービスの申請時に提出している戸籍謄本で請求者が最先順位の遺族であることが確認できない場合は必要)
※請求書に関して 様式はこちら(厚労省ホームページ)
請求書の内容は労災支給決定等情報提供サービスの通知書をご覧を頂ければ、記入できる項目ばかりです。通知書に記載されていない事項を追加して申請する場合はその事項を裏付ける資料の提出が必要となります。
※アスベスト被害について国や企業などから損害賠償金や和解金を受け取っている場合は給付金額が調整されることがあります。

4.給付金の申請期限

給付金は申請期限があり、申請書の到達日が以下期限内の必要があります。(必着)
原則以下のいずれか遅い方の日から起算して20年
・石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日
・石綿肺に関するじん肺管理区分の決定があった日
石綿による健康被害を受けた方が石綿関連疾病により死亡した場合は死亡日から20年

5.まとめ

労災保険給付を受けている方は労災保険の審査の中で業務上の疾病であると認められている為、医師の診断書や職業歴などの提出書類を省略することができます。
社会保険労務士法人きんかでは労災保険給付の申請から建設アスベスト給付金の申請まで一通りご相談を承っております。アスベスト関連疾病にかかられた方やそのご遺族、労災の申請等をされていない場合でもご相談ください。

アスベストにさらされる建設業務に従事し、健康被害に遭われた労働者の方やそのご遺族の救済のため、積極的に相談に応じておりますのでお気軽にご連絡ください。問い合わせはこちら