愛知・岐阜の建設アスベスト給付金制度の請求手続きなら社会保険労務士法人きんか「ご相談から受給までの流れ」ページ

ご相談から受給までの流れ

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建設アスベスト(石綿)健康被害に心当たりのある方は
お気軽にご相談ください

社会保険労務士法人きんかでは、建設アスベストによる健康被害を受けたご本人もしくは、そのご遺族からの給付金の請求に関するご相談を受け付けています。オンラインやお電話、LINEによるご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

FLOW ご相談から
受給までの流れ

STEP
01
社会保険労務士による
初回面談

建設アスベスト給付金請求に関するご相談を無料でお伺いします。症状や勤務先、勤務期間など、建設アスベストによる健康被害について詳細なヒアリングを行い、給付金の支給対象かどうかを確認します。また、請求手続きについて丁寧に説明を行います。面談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

初回面談でお伺いする内容(一例)
勤務先について 勤続期間について 症状について 労災保険の請求状況について

STEP
02
建設アスベスト給付金請求に必要な書類の収集

戸籍事項全部証明書などの公文書から診断書等の医療記録まで、建設アスベスト給付金の請求手続きに必要な書類をお客様に代わって社会保険労務士法人きんかが収集します。また、労災保険給付やアスベスト健康被害救済給付の申請手続きもお手伝いします。

各種申請のサポートも
行っています

建設アスベスト給付金の請求に加え、労災認定による療養補償給付や休業補償給付などが受けられる場合があります。また、労災保険給付の対象とはならないが石綿健康被害救済法で定められている「指定疾病」を患っている方の場合、アスベスト健康被害救済給付の受給が可能です。社会保険労務士法人きんかでは、これらの申請手続きのサポートも行っています。

労災保険

従業員が仕事中や通勤中にケガ・病気・障害・死亡した場合に、本人もしくはその遺族に給付金が支払われる制度を「労災保険」と言い、労災保険を受けるためには「労災認定」が必要です。

石綿救済給付制度

アスベストの吸入による健康被害で労災の対象とならない中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚などの疾病を患っている方、またこれらの疾病が原因で死亡した方のご遺族は、救済給付を受給することができます。

STEP
03
厚生労働大臣あてに
必要書類の提出

建設アスベスト給付金の請求に必要な書類が整い次第、申請書類を作成し、厚生労働大臣あてに提出します。

給付金請求に必要な書類(一例)
被保険者記録照会回答票
じん肺管理区分決定通知書
労災保険給付支給決定通知書
診断書
戸籍謄本(ご遺族の場合)

STEP
04
審査・給付金受給

認定審査会において審査が行われます。認定審査会の審査に基づいて建設アスベスト給付金の受給要件を満たしていると認められた場合は、疾病の区分や程度に合わせて給付金が支払われます。

STEP
05
報酬のお支払い

建設アスベスト給付金を受給された後、社会保険労務士法人きんかから報酬の請求書をお送りします。請求書に記載の期限日までにお振り込み手続きをお願いします。