愛知・岐阜の建設アスベスト給付金制度の請求手続きなら社会保険労務士法人きんか「建設アスベスト(石綿)健康被害とは」ページ

建設型アスベスト(石綿)
健康被害とは

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人体や環境を脅かす
アスベスト(石綿)とは

アスベストとは、耐久性や耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性など優れた特徴を持つ上に、安価に仕入れることができる天然の繊維状の鉱物です。日本では明治時代から使われ始め、高度経済成長期の1970年代には年間30万トンを超える量が輸入されており、建築材料や電気製品、自動車、家庭用品など様々な用途で使用されていました。
しかし、徐々に人体や環境への有害性が問題視されるようになり、アスベストの使用規制が強化されていきました。建築基準法や大気汚染防止法などの法改正などに伴い、2006年にアスベストの輸入は完全に途絶え、2012年には労働安全衛生法施行令等の一部を改正する省令によって、アスベストの使用は全面禁止されました。

屋根材
床材
外装材
内装材
耐火被覆材
断熱材
吸音材
生活家電

アスベストの今後の課題

2006年以降アスベストの使用は全面的に禁止されていますが、現在は建物の解体によるアスベストの飛散が問題視されています。2028年には解体棟数がピークとなると予想されており、アスベスト健康被害を予防するための法規制の強化が望まれます。

アスベスト健康被害は2種類に分けられます

アスベスト(石綿)を吸い込むことによって、石綿肺や中皮腫、肺がんなどを患うことを「アスベスト健康被害」と言います。
アスベスト健康被害は、アスベストにさらされる建設業務に従事していて健康被害を受けた場合の「建設型アスベスト健康被害」、アスベスト工場で働いていて健康被害を受けた場合の「工場型アスベスト健康被害」の2種類に分けられます。必要な手続きは異なりますが、建設型アスベスト健康被害と工場型アスベスト健康被害のどちらも、受給要件に該当する場合は国から給付金・賠償金を受けることが可能です。
社会保険労務士法人きんかでは、建設型アスベスト健康被害の給付金制度の請求手続きを行っています。

建設型アスベスト健康被害
工場型アスベスト健康被害
主な作業内容
建物の建築工事 建物の外装・内装工事 建物の電気工事 建物の水道工事 建物のリフォーム工事 建物の解体工事
など
自動車・鉄道車両等の製造 ガラス製品の製造 電気製品・産業用機械の製造 ゴム・タイヤの製造 電気設備での作業 クリーニングに関わる作業
など
対象となる疾病
アスベストを吸入することによ
り発症した疾病のうち5種
アスベストを吸入することによ
り発症した疾病のうち5種
給付金・賠償金の
請求手続き
建設アスベスト給付金の請求
和解を前提とした国に対する賠
償請求訴訟
受給額
550万〜1300万円
550万〜1300万円
代理できる専門家
社会保険労務士 弁護士
弁護士

このような方は
社会保険労務士法人きんかまで
ご相談ください

当法人では、お電話やLINEなどによるご相談のほか、無料で、建設アスベスト給付金の対象かどうかを診断するサービスを提供しています。以下のようなお悩みを抱えている方は、お気軽にお問い合わせください。

ご家族が建設アスベストによると考えられる疾病により亡くなった
ご自身・ご家族が建設アスベストによると考えられる疾病を発症した
ご家族が建設アスベストによると考えられる疾病により亡くなった