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お知らせ・コラム

2022.02.18

コラム

建設アスベスト給付金 労災支給決定サービスとは

建設アスベスト給付金の申請をするにあたり申請書類などを簡略化できる情報提供サービスがあります。今回は情報提供サービスの申請についてご説明します。

目次
1.労災支給決定等情報提供サービスとは
2.対象となる方
3.申請方法
4.申請書類
5.提供される情報
6.まとめ

1.労災支給決定等情報提供サービスとは

過去にアスベスト関連疾病にかかり、労災保険給付または特別遺族給付金の支給決定をすでに受けている方に対して、建設アスベスト給付金の申請に必要となる過去のアスベストに関する情報を提供してくれるサービスです。利用費用は無料です。(郵便代金はかかります。)建設アスベスト給付金の申請に必要となる情報を簡単に把握でき、申請の際に利用することができます。また申請の際、添付書類の省略ができる可能性があります。

2.対象となる方

建設アスベスト給付金の申請を行う予定がある方で、下記①②のいずれにも当てはまる被災者または被災者のご遺族の方になります。

①昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間に石綿吹付け作業をしていた方
または昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に屋内作業場で行われる石綿関連作業をしていた方
②アスベスト関連疾病(中皮腫、肺がん、アスベスト肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水)により労災保険給付の支給決定または特別遺族給付金の支給決定を受けている方
アスベストによる疾病について詳しくはこちら⇒中皮腫肺がんアスベスト肺びまん性胸膜肥厚良性石綿胸水

3.申請方法

郵送のみの申請になります。個人情報が多く含まれるため簡易書留やレターパックなど配達状況や到着の確認ができる方法で郵送するのが望ましいです。

4.申請書類

①特定石綿労災等支給決定情報提供申請書
※様式は厚生労働省ホームページからダウンロードができます。
②申請者の氏名、現住所が記載された書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等
③住民票の写し
※申請前30日以内に作成されたものに限ります。
【ご遺族からの申請の場合】
④申請者が亡くなられた被災者のご遺族であることがわかる資料
※戸籍謄本など住民票と同じく申請前30日以内に作成されたものに限ります。
※被災者と申請者が事実婚であった場合には、住民票(続柄に妻(未婚))等表示されている資料、民生委員発行の事実婚証明書などの事実上婚姻関係と同様の事情であることが確認できる資料、死亡届の記載事項証明書等死亡の事実が確認できる書類が必要です。
【代理人から申請の場合】
⑤委任状
※申請前30日以内に作成されたものに限ります。

5.提供される情報

労災保険給付等の支給決定に関する情報のうち建設アスベスト給付金の申請に必要と認められる情報をわかりやすく加工して提供されます。具体的には、被災者の情報(氏名、生年月日、亡くなっている場合は死亡年月日)、労災保険等支給決定状況(請求の種別、決定年月日、り患した疾病名、疾病の診断日等)、喫煙の習慣に関する情報、就労履歴(事業場名、所在地、作業内容、従事期間)等が提供されます。

6.まとめ

建設アスベスト給付金の申請の際に必ずしもこのサービスの利用が必要なわけではありませんが、申請に必要な情報を簡単に把握することができ、添付書類等の省略も可能となる可能性があります。また、労災保険給付を受給していてこのサービスの対象者となるかわからない場合(従事期間や業種など)でもアスベスト関連疾病により労災保険給付を受けているのであれば申請することができます。データがある場合は従事期間や業種について当てはまらないことも含めて情報が提供されます。

アスベストにさらされる建設業務に従事し、健康被害に遭われた労働者の方やそのご遺族の救済のため、社会保険労務士法人きんかでは積極的に相談に応じておりますので、お気軽にご連絡ください。お問い合わせはこちら